原状回復費用は引っ越し、退去にまとわりつきます。特に補修費・費用・その他お金がかかる問題が絶えません。気持ちよく次の新居に行くためにも事前に準備をする為に詳しく解説していきます。
原状回復費用とは
あちゃー
勢い余って壁紙破れちゃった
ま、いっか
きびちゃん
室内で走るときは
気を付けないといけないよ
こういうこともあるよねー
でもさ壁紙って消耗品なんでしょ?
じゃ大丈夫だねー
そうでもないんだよ
入居期間や壁紙の状態によっては
退去時に原状回復費用が発生するよ
ええええええええ!
入居したときにあんなにお金払ったのに
出ていくときもお金が必要になるの!?
このお家はレンタルだからね
場合によっては多額の請求になることもあるからね
ちなみに入居したときにお金払ったのは僕だからね
このように入居のときは綺麗で新しい壁紙だった部分を入居者の故意もしくは過失によって 破損もしくは汚してしまい、お部屋を返却するときに補修費用のことを
原状回復費と言います。
この原状回復費に関しては、あなたが入居をした際に記名・捺印をした契約書に記載があると思いますので、一度見直してみるのも良い機会かもしれません。
また、契約書によっては入居した際にどういった状態であなたに渡しているのかを記載してくれている
親切な契約書もあります。
ここで、国の行政機関の一つである国土交通省から出されている
賃貸借契約書の標準的な契約書を見てみましょう
国土交通省のHPより抜粋⇓
明渡し時の原状回復として記載されているこの文面をかみ砕くと
1.あなたは、住んでいる上で自然と生じてしまう消耗、年数が経つことによって生じる変化を除いた部分は住んだ当初の状態に戻さなければいけない。
2.あなたと家主は明渡しを行う際、契約書の【特約=特別な約束】の項目で決めたことを含めて別表5(後ほど参照します)に書かれていることに従ってあなたが費用をカバーしなければいけない内容と方法について話し合いを行う。
なかなか難しい言葉で書いてありますね
このように契約書には必ず原状回復について記載があります
これは、入居者つまりあなたと家主とのトラブルを防ぐためのものです
この記載が無いと、あなたが住んでいて重たい冷蔵庫を置いた跡や換気扇についてしまった
油汚れがとれなくなったものが退去時に残っていた場合
家主が一方的に全て新品同様に綺麗に戻せという主張をされてしまうのです。
貸主負担 と 借主負担
それでは別表5について見ていきましょう
この別表5にはどの消耗品をあなたと家主どちらが負担しなければいけないかが
記載されています。
ここで表記されているところの
貸主(貸した人)が家主
借主(借りた人)があなたです
このように、国の行政機関が正式にどの費用は誰が負担すべきものなのかを
記載してくれているんですね
これは特約で特別なルールが無い限りは適用される内容で
違反している家主さんに関して罰則があるわけではありませんが
消費者センターへの問い合わせや
話しがこじれてしまい裁判ざたに発展してしまった際には
大いに役立ちます
なにより、あなたがこの知識があるということだけで
家主さんはぼったくるという行為がしずらくなるのです
原状回復費を¥0にする為には
退去をする際に無駄なお金は使いたくありません
そこで原状回復費用を¥0にする為にはどうすればいいのでしょうか
まずは上の画像からどの項目が誰の負担になるのか
また、その項目があなたのお部屋に当てはまるものがあるのかを確認しましょう
もし当てはまる部分があり
破れや汚れがあっても、落ち込むのはまだ早いです
画像2枚目の一番下
経年劣化の表を見てみましょう
経年劣化とは
時間が経つにつれて徐々に劣化する
つまり寿命がつきていってしまうことです
壁紙も床材も
消耗品、つまり寿命があります
その寿命分あなたが使ってあげたのだとしたら
そこに対して新しくする必要は無いのです。
壁紙であれば6年
床材でも6年です
つまりあなたが今のお部屋に6年以上住んでいるのであれば
壁に大きな穴を開けてしまったのでは無ければ
そこに費用は発生しないのです。
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